社会福祉法人・福祉施設の皆さまへ


社会福祉法人・福祉施設を経営されるお客様へ

免震・耐震・制震技術

【社会福祉法人制度改革について】
 平成29年4月1日から「社会福祉法等の一部を改正する法律」が施行されました。

 この法律は福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、
(1)社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、
(2)介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずることを目的としています。

 当事務所の社会福祉法人を得意とする公認会計士により、貴法人の社会福祉法人制度改革への対応を会計・税務・監査・経営支援サービスを通じてサポートします。

【制度改革に対応した当事務所のサービス】
①経営組織のガバナンスの強化…議決機関としての評議員会を必置(経過措置あり)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等
 ⇒当事務所では、公認会計士として会計監査の実施会計監査受入れ体制を整備するためのコンサルティング業務の実施を行います。
 ※会計監査人の設置が義務化される対象法人は以下のとおりです。
 ・平成29年度、平成30年度:収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
 ・平成31年度、平成32年度:収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
 ・平成33年度以降:収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
(平成31年度以降の段階施行の具体的な適用時期および法人規模の基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直される予定です。)

 

②事業運営の透明性の向上…計算書類・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規程の整備等

 ⇒当事務所では、貴法人の現況をヒアリングし、有効で効率的な内部統制の構築を目指しつつ貴法人に合った形の規程等の整備のお手伝いをします。


③財務規律の強化…適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資

 ⇒監事として業務監査を実施することで、適正な支出基準を設置しているか、また支出基準にのっとった支出を行っているか等のチェックを実施します。これにより、貴法人の短期・中長期的な意思決定を適切な方向に導くことができます。


④地域における公益的な取組みを実施する責務
⑤行政の関与の在り方…所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等

 

業務内容

耐震補強技術

随時、更新してまいります。

価格表

○○○技術

随時、更新してまいります。